財産は所有者のもので、たとえ配偶者や子どもであっても勝手に売買したり、処分したりすることはできません。それは、所有者が認知症になり、意思能力がなくなった場合でも例外ではありません。
今回のコラムでは、認知症への備えとして家族や近しい人に財産の管理を任せられる「家族信託」について、不動産をテーマにその特徴や注意点を解説します。
家族信託とは
家族信託とは、自身が持つ預金や不動産といった財産の管理権を、信頼できる人物に任せる(信託する)制度のことです。「家族信託」という名称ではありますが、財産の管理を任せる相手は、配偶者や子、親族に限らず、友人などでも可能です。両者の間で「信託契約」を締結することで効力が発生します。
財産の管理権だけを譲渡する
不動産の所有者は、不動産をリフォームしたり、設備を導入したりといった「管理権」と、所有や売却をすることで利益を得る「受益権」の2つを持っています。家族信託は、管理権と受益権のうち、管理権のみを家族や第三者に譲渡するものになります。
財産の管理権を譲渡するといっても、自身のあらゆる財産を対象にしなくてはならないわけではありません。不動産の管理権だけ譲渡し株式の管理権は譲渡しない、所有している複数の不動産のうちの一部のみの管理を任せるといったこともできます。また、いつから管理を任せるかも契約に盛り込める点も特徴です。認知症への備えとしては任意後見制度を利用する方法もありますが、これは本人に意思能力が失われることが、開始条件となっています。開始時期や契約内容を柔軟に決められるのが家族信託の特徴です。
管理権を持つ子が認知症の親のために不動産売却ができる
家族信託では、受益権は所有者本人に残ります。本来であれば管理権は所有者本人にあるので、たとえ親が認知症になって、介護施設に入れる資金調達のためであっても親の不動産を子が売却することはできません。
しかし、家族信託をしておけば、子は親のために親の不動産を売却して親の治療費や介護費用に充てられるようになります。これが、家族信託が認知症への備えとして注目される理由です。任意後見制度はあくまで「財産の維持」を目的とするものなので、不動産売却は難しいことがありますし、親の自宅を売却する場合には家庭裁判所の許可が必要になります。家族信託は、任意後見制度よりも財産管理において柔軟性の高いものといえるでしょう。
任意後見制度については、以下の記事で詳しく解説していますので、併せてご確認ください。
家族信託のメリット
家族信託を行うメリットとしては以下のようなものが挙げられます。
契約内容を柔軟に決められる
家族信託では、財産のすべてを任せることもできますが、指定した一部のものの管理権だけを託すことも可能です。また、本人が亡くなった場合に受益権を誰に継がせるかを契約の中に盛り込めば、遺言と同様の効果が得られます。さらに、本人が亡くなった場合の後継者だけでなく、その次の後継者までも決めることは遺言でもできませんが、家族信託ならそれが可能になります。
相続発生時でも信託契約を続けられる
例えば、父(委託者)が所有する賃貸アパートについて子(受託者)と家族信託を結ぶとします。この場合、子は父に代わって、リフォームの契約や新しい入居者との賃貸借契約が結べます。そして父が亡くなった場合でも、契約に盛り込んでおけば信託を継続することもできます。継続する場合は、父が亡くなったら、所有権は配偶者(母)に移り、子はこれまで同様にアパートの管理ができます。こうすると、母が認知症になってしまう場合のリスクヘッジも早い段階でできることになります。
家族信託の注意点
家族信託は、信頼できる人物に自身の財産管理を託すものなので、何よりも信頼関係が重要になります。財産管理についての契約を結ぶといっても、契約通りに管理してくれるかどうかは別の問題だからです。
そして、家族信託には以下のような注意点があります。これらを自身も相手も理解した上で、家族信託契約を結ぶ必要があります。
財産管理を任された人(受託者)の負担が大きい
信託された財産は、自身の財産とは別に管理する必要があり、また託された財産をどのように運用したか、帳簿に記録する必要があります。家族信託は本人(親)に意思能力がある段階で結ぶので、財産を管理する期間が10年単位になることも珍しくありません。
家族間のトラブルにつながりやすい
家族信託は本人と子の二者間のみで結べます。そのため、子の兄弟がいた場合、長男が親の財産を自分のために使っているのではないか、などといった疑惑がかけられることや、周りが家族信託を結んでいることを知らされずに不満を抱くこともあります。家族間のトラブルを防ぐためには、事前に家族全員に家族信託の契約内容を周知し、理解を得ることも必要でしょう。
本人の身の回りの手続きの代行はできない
家族信託で任せられるのは、財産の管理や処分に関することに限られます。本人(委任者)の不動産を代わりに売却することはできますが、医療・リハビリ・介護・施設入所などの身のまわりの手続きを本人に代わって行うことはできません。身の回りのことから財産管理まで信頼できる家族に任せたい、という場合には任意後見制度と家族信託を併用するのがおすすめです。
家族信託に詳しい司法書士を選ぶことが重要
家族信託のための信託契約書は、専門家を介さずとも本人と相手の間で結べます。しかし、効力を持つ契約書の作成方法は複雑ですし、公的な文書とするための手続きや、不動産の家族信託なら、信託者への名義変更も必要です。そのため、基本的には専門家である司法書士に依頼して契約書の作成をしてもらうのがおすすめです。また、家族や親族へ家族信託についての説明をする際にも、司法書士にサポートしてもらうとよいでしょう。
ただし、家族信託は2007年に始まった新しい制度であるため、司法書士の中にも、特に地方の司法書士の場合は家族信託の対応に詳しくない、慣れていないといったケースも多くあります。トラブルのない家族信託を行うためには、司法書士選びも重要です。
まとめ
豊島区・板橋区・埼玉県の不動産売却・買取を行う株式会社カラーズハウスでは、家族信託に詳しい司法書士の紹介も承っております。
家族信託で託された大事な不動産を適切に運用・管理していくことは、経験がないと難しい点もありますので、ぜひ運用についてもお気軽にご相談ください。