仲介売却

BROKERED SALE

仲介売却とはBrokered sale

仲介売却イメージ

仲介売却とは、不動産会社が買主を探し、第三者に物件を売却する方法です。
売主(=お客様)と買主の間に不動産会社が入り、売却活動から契約・引き渡しまでをサポートいたします。

こんな方におすすめ

市場価格での売却を希望する方
不動産会社が周辺の成約事例や相場を元に価格査定を行い、適正な価格での販売が可能です。
幅広い買主にアプローチしたい方
不動産ポータルサイトやチラシ、店頭での告知などを通じて、広く買主を募集することができます。

注意点

売却までに時間がかかる場合がある
買主が現れるまでに数ヶ月以上かかることもあり、時間に余裕のある方に向いています。

仲介売却と直接買取の違い

仲介売却 直接買取
売る相手 一般の方 不動産会社
売却期間 購入者が見つかり次第
(3ヶ月~6ヶ月)
すぐに売却出来る
(1週間~2週間)
売却価格 相場の価格帯で売れる可能性が高い 相場より少し下がる傾向がある
物件の広告 あり(相談可) なし
室内の見学 あり なし
仲介手数料 あり なし(当社買取の場合)
ご提案例
  • 急ぐ必要がない
  • 時間に余裕がある
  • できるだけ高く売りたい
  • 急いで現金化したい
  • 引越しまで時間がない
  • 他人に見学をされたくない
  • 物件にやや問題がある(劣化・事故等)
仲介売却 直接買取
売る相手
一般の方 不動産会社
売却期間
購入者が見つかり次第
(3ヶ月~6ヶ月)
すぐに売却出来る
(1週間~2週間)
売却価格
相場の価格帯で売れる可能性が高い 相場より少し下がる傾向がある
物件の広告
あり(相談可) なし
室内の見学
あり なし
仲介手数料
あり なし(当社買取の場合)
ご提案例
  • 急ぐ必要がない
  • 時間に余裕がある
  • できるだけ高く売りたい
  • 急いで現金化したい
  • 引越しまで時間がない
  • 他人に見学をされたくない
  • 物件にやや問題がある(劣化・事故等)

不動産売却時の概算費用一覧

仲介売却の際にかかる費用には、基本的にかかる費用と状況に応じてかかる費用があります。
一般的に仲介売却時の諸費用は、売却価格の4~6%と言われています

項目 費用 支払時期
基本的に
掛かる費用
仲介手数料 物件の価格によって異なります 売買契約を締結後
印紙税 1,000円~6万円 売買契約時
関係書類の取得費用 300円/枚程度 書類発行時
状況に応じて
かかる費用
ローン残債額・返済手数料 残債額に応じる ローン返済時
抵当権抹消登記費用 1,000円(司法書士に依頼する場合は別途手数料) 移転登記時
司法書士への報酬 1万円~6万円 引き渡し時
譲渡所得税 所得税額(短期)=売却益×約30%
所得税額(長期)=売却益×約15%
確定申告後
住民税 住民税額(短期)=売却益×約9%
住民税額(長期)=売却益×約5%
確定申告後
測量費用 50万円~80万円 測量実施後
引越し費用 5万円~
※引っ越し代と人数によって変動
引っ越し実施後
リフォーム費用 10万円~
※リフォーム箇所により変動
売買契約時
廃棄物処分費用 10万円~
※業者に依頼する場合
※処分するものにより変動
廃棄実施時
※横にスクロールできます
項目 費用 支払時期
基本的に
掛かる費用
仲介手数料 物件の価格によって異なります 売買契約を締結後
印紙税 1,000円~6万円 売買契約時
関係書類の取得費用 300円/枚程度 書類発行時
状況に応じて
かかる費用
ローン残債額・返済手数料 残債額に応じる ローン返済時
抵当権抹消登記費用 1,000円(司法書士に依頼する場合は別途手数料) 移転登記時
司法書士への報酬 1万円~6万円 引き渡し時
譲渡所得税 所得税額(短期)=売却益×約30%
所得税額(長期)=売却益×約15%
確定申告後
住民税 住民税額(短期)=売却益×約9%
住民税額(長期)=売却益×約5%
確定申告後
測量費用 50万円~80万円 測量実施後
引越し費用 5万円~
※引っ越し代と人数によって変動
引っ越し実施後
リフォーム費用 10万円~
※リフォーム箇所により変動
売買契約時
廃棄物処分費用 10万円~
※業者に依頼する場合
※処分するものにより変動
廃棄実施時

仲介売却の流れ

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01

ご売却のご相談

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相談・査定は無料です。
将来の事を考え、手続きのことや物件の価値を知りたいだけの方でもお気軽にお問い合わせください。

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02

ご売却物件の調査・査定

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秘密厳守致します。
知識と経験のある専門スタッフが、様々な角度から調査し、査定価格や売り出し価格をご提案いたします。

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価格・販売方法の決定

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お客様に売り出し価格を決定していただきます。
ご希望の価格で販売できるよう、打ち合わせをします。

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04

ご売却のための媒介契約

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お客様(売主様)と当社との間で売却依頼の契約を結びます。
不動産売却の媒介契約は3種類あります。

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建物状況調査(インスペクション)

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売却後のトラブルを防ぐために、任意で実施いただけます。
別途、調査費用がかかる場合があります。

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購入希望者を探す販売活動

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広告費や販売活動費は原則無料です。
住宅流通ネットワークやネット広告を使い、一般の購入希望者へ積極的に広告します。

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不動産売買契約

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購入希望者が見つかれば、売主様は対象物件に付随する設備と物件状況報告を書面で行います。
また、契約時に引渡し日を決めます。

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決済引渡し準備と抵当権の抹消

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ご契約の1~2ヶ月後に決済引渡しが行われるのが一般的です。
住宅ローンなどの抵当権がついている場合は、抹消手続きを行い、残代金の受領日までに引越しを済ませて家を空けます。

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残代金の受領と物件のお引渡し

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買主様による残代金支払いと同時に、売主様による物件引渡しが行われます。即日、売主様から買主様へ所有権の移転登記が行われます。

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確定申告・税金の支払い

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一戸建てやマンションなど、居住用財産の売却の場合、様々な特例や控除があります。

不動産会社との媒介契約は
専任媒介契約がおすすめ

不動産会社に売却を依頼する際には、「どんな形で依頼するか」を決める媒介契約が必要です。
専任媒介契約の場合は1社に任せることで、不動産会社は売却の責任感や使命感が強くなり、売主様にとって有利な売却活動を受けることができます。

※横にスクロールできます
専任媒介契約 一般媒介契約 専属専任媒介契約
概要
専任媒介契約のイメージ
  • 契約は1社のみ
  • 自分で買主を見つけた場合は
    自分で直接契約してもOK
一般媒介契約のイメージ
  • 売却を複数の不動産会社に依頼する
  • チャンスは多いが、不動産会社の熱量が
    やや下がり時間がかかる可能性がある
専属専任媒介契約のイメージ
  • 売却を1社の不動産会社にだけ依頼する
  • 自分で物件を見つけた場合も
    不動産会社を通して売却する必要がある
複数社との契約 契約は1社のみ 契約は1社のみ 契約は1社のみ
自分で見つけた
買主との契約
個人契約可能 個人契約可能 個人契約不可
(不動産会社の仲介が必要)
契約期間 最長3ヶ月
(申し出により更新可能:更新後3ヶ月まで)
宅建業法による規定はありませんが、
国土交通省から3ヶ月以内が
望ましいという通知が出ています。
(更新後も3ヶ月以内が望ましい)
最長3ヶ月
(申し出により更新可能:更新後3ヶ月まで)
販売活動・報告義務 2週間に1回以上 なし 1週間に1回以上
指定流通機構への
登録義務
7営業日以内 なし 5営業日以内

よくある質問

Q

売り出し価格はどうやって決めるのですか?

A

土地の相場情報や、建物の調査・査定を行ったうえで「査定価格」をご提示させて頂きますが、最終的には売主様のご希望価格をお聞きして、ご納得の上で決めていきます。

Q

住宅設備に不具合があるのですが、事前に修理が必要でしょうか?

A

特に必要ではありません。ご契約の時に「設備表」を使って、住宅内の設備や機器の状況を、売主様、買主様双方が確認することになっています。
その際に、売主様の負担で修理をするか、そのまま引き渡すかを売主様、買主様それぞれのご希望を考慮して決めます。

Q

住みながら売ることは可能ですか?

A

可能です。中古物件の場合は多くの方が住みながら売却を進めているというのが実情です。 物件に興味を持たれた方がいれば、事前にご連絡のうえでお住まいを見学させていただくことがありますが、その際には担当者が立ち会いますので、ご協力をお願い致します。

Q

ご近所に知られたくないので、広告はしないで欲しいのですが可能ですか?

A

はい、可能です。ネット掲載やチラシなどの広告はせずに、販売活動を行います。 不動産業者間のみ物件を閲覧できるネットワークや、購入希望者リストへメールでご紹介するなど、出来るだけ広告はしないで、購入希望者を見つける活動を行います。